TOP活動にふれる 学会誌

執筆要領

大学教育学会誌 執筆要領

 

1.本誌編集規程第3条による掲載論文等の扱いに関する注意事項は、次のとおりである。

1)巻頭言(依頼)

2)大会及び課題研究集会における「講演」「シンポジウム」等関係論文(依頼)

大会及び課題研究集会における講演、シンポジウムその他本学会が主催する学術的会合の講演者・提案者等がその論旨をまとめ、
またシンポジウム司会者がその主題について総括した諸論文を編集する。

3)「課題研究」関係論文(依頼)

本学会課題研究として選定され、課題研究集会の課題研究シンポジウムで報告された研究成果を特集する。

4)研究論文(投稿)

大学教育に関して、方法や結果に独創性や新規性が認められる実証的、実践的、理論的な研究を指し、大学教育研究の発展に役立つ内容を、順序立てて明瞭に記述したもの。

5)事例研究論文(投稿)

大学教育を対象として、事例の分析や実践の効果検証などを通じて、大学教育の改善に有益である新たな視点の提示や具体的な提言を行ったもの。

6展望・総説論文(投稿)

大学教育に関する重要な課題について、国内外の諸研究を広く検討し独自の観点から総合的に概観・展望したもの。投稿を原則とするが、編集委員会から依頼する場合もある。

7ラウンドテーブル記録(提出)

ラウンドテーブルにおける議論の内容や進行について、会場の反応も含めて記録したもの。

8書評(依頼)

大学教育に関連した著書、文献、資料に関する紹介・評論を内容としたもの。

9学会彙報(事務局)

10編集後記、編集委員会名簿、編集関係規定(編集委員会)

11その他

2. 本誌に掲載される論文等1篇の原稿の分量(1ページは25字×45行×2段、表題、執筆者、和文抄録、キーワード、図(写真)及び表を含む)は、次のとおりである。

 

論文等の種類            1篇の分量*          

1)巻頭言                 刷上1ページ*

2)大会・課題研究集会等関係論文 依頼の際、委員長が決定     
3)「課題研究」関係論文     依頼の際、委員長が決定  
4)研究論文                  刷上10ページ以内
5)事例研究論文            刷上10ページ以内
6)展望・総説論文                 刷上10ページ以内
7)ラウンドテーブル記録          刷上2ページ以内

8)書評                    刷上12ページ

注:(3)~(6)の原稿については、和文抄録と英文抄録(表題、氏名、所属機関名を含む)を掲載する。
  和文抄録は上記に規定した分量に含み、(3)で300字程度、(4)~(6)で500字程度とする。
  英文抄録は上記に規定した分量には含まず、(3)で250words程度、(4)~(6)で400words程度とする。
  英文抄録は専門家(原稿内容についてある程度知識があり、英文校閲の能力があると判断される英語を第一言語とする者もしくはそれと同等の者)による校閲を受けることを推奨する。

 

3. 原稿作成上の注意事項は、次のとおりとする。

 (1) 本文部分から横2段組とし、冒頭に3~5語のキーワードを示すこと。

 (2) 見出しは最大で3段階までとし、アラビア数字で通し番号を振ること。

 (3) 参考文献の引用にはリスト参照方式(ハーバード方式)を用い、一覧には本文中で参照指示があった文献のみ過不足なく示すこと。

 (4) 図表には通し番号とキャプションを付け、本文中に参照指示を明記すること。

 (5) 参考文献の一覧における書誌情報の表記は、原則としてAPAスタイルに準ずること。

 (6) 句読点は全角のコンマとピリオドを使用し、英数字は全て半角にすること。

 (7) 上記の他、原稿作成にあたっては原稿テンプレートの指示に従うこと。


4. 投稿原稿は、定められた期間内において学会ウェブサイトで受け付ける。オンライン投稿に際して以下の提出を求める。


 (1) 投稿者情報(ウェブ上で記入)

 (2) 本文(PDFファイルをアップロード)

 (3) 和文抄録(原稿ファイルに含めるとともに、ウェブ上で記入)

(4) 投稿チェックシート(ウェブ上で記入)

5. 投稿の際は、「研究倫理基準」及び「投稿倫理に関する申し合わせ」を遵守すること。特に投稿論文においては、PDFのプロパティも含め著者の匿名化を徹底すること。



6. 本要領の改正は、編集委員会で行う



附則
1. 本要領は、1980712日から施行する。
2. 本要領は、2016326日(改正)から施行する。
3. 本要領は、
2017630日(改正)から施行する。
4. 本要領は、
2018714日(改正)から施行する。
5. 本要領は、
2019625日(改正)から施行する。
6. 本要領は、
20224月7日(改正)から施行する。
7. 本要領は、2024年12月20日(改正)から施行する。
8. 本要領は、2026年3月28日(改正)から施行する。

以上