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大学教育学会誌編集規程第7条及び「大学教育学会研究倫理基準」に基づき、「投稿倫理に関する申し合わせ」を以下のように定める。
1. 投稿原稿は未発表のものであり、大学教育学会研究倫理基準(2022年1月26日施行)を遵守するものでなければならない。
2. 研究にあたって、個人あるいは組織等から非公開の資料、情報、データ等の収集を行った場合は、その研究成果の発表方法について、データの提供元から明確な同意を得た上で、そのことを投稿原稿の本文中に明記しなければならない。なお、投稿者の所属先に倫理審査に関する委員会がある場合は、その承認を得ておくことが望ましい。
3. 以下の行為は、研究不正行為となるので、断じて行ってはならない。
(1) 捏造:存在しないデータ、研究結果等を作成すること。
(2) 改竄:データ、研究結果等を真正でないものに加工すること。
4. 以下の行為は、研究倫理違反行為となるので、厳に慎まなければならない。
(1) 二重投稿:既に投稿している原稿を、その採否が判明する前に他の学会に投稿すること。
(2) 二重出版:著者自身によって既に公表されている事実を開示することなく、同一の情報を出版すること。既に公表された論文(博士論文を含む)に、一部のデータや事例を加えただけ、あるいは一部を改編しただけの修正で新たに投稿してはならない。科研等の報告書、学会発表の資料等は「既に公表された論文」には含まない。
(3) ギフト・オーサーシップ:著者としての資格がないにもかかわらず、真の著者からオーサーシップを付与されること。
(4) ゴースト・オーサーシップ:その資格がありながら著者として表示されないこと。
5. 投稿倫理に違反する疑いが生じた場合は、本学会として以下のように対応する。
(1) 編集委員会が、投稿倫理に違反すると判定した投稿原稿は不採録とする。
(2) 編集委員会は、投稿倫理違反があったことを理事会に報告する。
(3) 投稿倫理違反に関する編集委員会の判定について、投稿者は編集委員会に不服申し立てを行うことができる。
(4) 前項の不服申し立ては、編集委員会から研究倫理委員会に報告する。研究倫理委員会は、申し立ての内容について調査・審議し、その結果を投稿者に通知するとともに、 理事会に報告する。
附則
1. 本申し合わせは、2011年10月16日から施行する。
2. 本申し合わせは、 2022年 5月14日(改正)から施行し、第45巻第1号より適用する。
3. 本申し合わせは、 2024年 12月20日(改正)から施行する。