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大学教育学会におけるイベント実施方法の申し合わせ
2022年3月26日理事会決定
(目的)
1.この申し合わせは、感染症のパンデミックが生じている社会状況の中で、大学教育学会の主催するイベント(大会、課題研究集会、大学教育研究入門講座、その他。以下、イベントと記載)の開催方法について、学会のガイドラインを示すものである。
(イベントの実施方法の判断)
2.(1)イベントの実施方法は、以下の各イベントの企画運営主体が判断することを基本とする。
➀大会:大会企画委員会・実行委員会
②課題研究集会:課題研究集会企画委員会・実行委員会
③大学教育研究入門講座:大学教育研究力向上委員会
④その他(ある場合):企画提案者
(2)各イベントの企画運営主体は、会場となる大学等の定める事業継続計画(BCP)等を前提に、本申し合わせの内容をもとに、イベント実施方法を決定するものとする。
(3)イベントの企画運営主体は、イベントの実施方法について、適宜、会長及び事務局長に報告しなければならない。会長は、必要と判断した場合には、イベント実施方法を理事会(通信理事会を含む)での審議事項とし、理事会の審議を経て、当該イベント実施主体に対し、その実施方法の変更を命ずることができる。
(イベントの分類)
3.イベントについて、一箇所に集まる人数等を基準として、次のように分類する。
(1)大人数イベント(100人以上)
大会:基調講演・シンポジウム
課題研究集会:基調講演・シンポジウム
(2)中人数イベント(30-100人程度)
大会:ラウンドテーブル、自由研究発表、ワークショップ、初めて参加する人のためのオリエンテーション
課題研究集会:ポスターセッション
(3)少人数イベント(30人程度まで)
大学教育研究入門講座
(4)飲食を伴うイベント
大会・課題研究集会:情報交換会、若手研究者交流会
(イベント実施の基本方針)
4.(1)イベントの開催にあたっては、社会状況及び政府の発する対策措置を前提に、学会
として下表のように、イベント分類ごとに実施方法の基本方針を定める。
|
大人数イベント (100人以上) |
中人数イベント (30-100人程度) |
少人数イベント (30人程度まで) |
飲食を伴う イベント |
レベル1 (社会不安のない状況) |
対面を可とする |
対面を可とする |
対面を可とする |
制限しない |
レベル2 (特別な政府措置はないが、留意が必要な社会状況) |
対面を可とする |
対面を可とする |
対面を可とする |
開催地域の状況をもとに判断する |
レベル3 (全国いずれかの場所で「まん延防止等重点措置」の発令) |
オンラインのみ |
対面・オンライン併用 もしくは オンラインのみ |
対面・オンライン併用 もしくは オンラインのみ |
開催地域の状況をもとに慎重に判断する |
レベル4 (全国いずれかの場所で「緊急事態宣言」の発令) |
オンラインのみ |
オンラインのみ |
オンラインのみ |
対面開催しない |
(2)各イベントの開催方法は、次の例示を参考にイベントの企画主体が適宜選択するものとする。
①対面を可とする場合
・対面での実施を可とする。ただし、企画運営主体の判断によるオンライン実施・オンライン併用での実施を妨げるものではない。
②対面・オンライン併用の場合
・対面での実施と併用してオンラインでの実施を併用する方法(ハイブリッド)
・対面での実施をリアルタイム同時配信する方法(ハイフレックス)
③オンラインのみの場合
・リアルタイム配信
・オンデマンド・録画配信
(イベント実施方法の変更の考え方)
5.大学教育学会ニュースレターや学会ウェブサイト等を通じて、会員に一度開催方法を周知したイベントについて、社会状況の変化のなかでその実施方法を変更する場合は、対面実施予定からオンライン実施もしくはオンライン併用実施のみの変更とし、オンライン実施予定から対面実施のみへの変更は行わないこととする。
(本申し合わせの改廃)
6.本申し合わせの改廃は、理事会において行う。ただし、その発議は事業構想委員会が担当し、その提起をもとに理事会において審議することとする。
以上