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一般社団法人大学教育学会旅費規程

一般社団法人大学教育学会 旅費規程

(目的)

第1条 この規程は、一般社団法人大学教育学会(以下、「本学会」という。)の国内における会務に会員が出席するための交通費、宿泊費、現地交通費および食事費(以下、「旅費」という。)の支払い基準について定める。

(旅費の範囲支給)

第2条 旅費の支給範囲は、以下に定めるものとする。

(1)理事会、代議員会

(2)委員会、プロジェクト等会議

(3)本学会が主催する研修会、講習会等

(4)その他、会長が必要と認める活動

(交通費の計算)

第3条 旅費は、原則として所属する機関の住所を基点とし最も経済的かつ最短順路により計算する。ただし、業務の都合、または、天災・地震・交通事故、その他やむを得ない理由のある場合は、この限りではない。

  航空機を利用する場合は、航空運賃の支払いを証明する領収証または搭乗券の半券を学会事務局に提出しなければならない。

(現地交通費)

第4条 現地での交通費に当てるために、旅行1回当たり定額2,000円を現地交通費として支払うことができる。

(宿泊費の支払い)

第5条 宿泊費は、以下の各号に該当するときに支払うことができる。

(1)会務が2日以上に及ぶとき。

(2)会務終了時に適当な交通機関の運行が終了しているとき。

(3)前日に宿泊しなければ、会務に出席できないとき。

(4)その他、会長が必要と認めるとき。

 

(宿泊費の算定)

第6条 宿泊費は室料、税、サービス料を含む実費とし、1泊につき12,000円を上限とする。ただし会長が必要と認める場合は、この限りではない。

(日当)

第7条 日当は原則として支払わない。

 

(旅費の不支給)

第8条 以下の各号に該当するときには重複して旅費を支払わない。ただし会長が必要と認める場合は、この限りではない。

(1)本学会の大会、課題研究集会にあわせて行われる会務に出席する場合。

(2)他団体の開催する会議にあわせて行われる会務に出席する場合で、他団体から旅費が支払われる場合。

(食事等)

第9条 会務の進行上必要があるときは、会務に従事している会員および陪席する本学会事務局職員および非会員に食事を提供することができる。

(非会員の場合)

第10条 本学会が非会員に旅行を依頼した場合、本規程を準用して旅費を支払うことができる。

(事務局職員の場合)

第11条 本学会事務局職員を会務で旅行をさせる場合、本規程を準用して旅費を支払うことができる。

(規程の改廃)

第12条 本規程の改廃は、理事会の議決により行う。

 附則

1 本規程は、2018825日から施行する。