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一般社団法人大学教育学会定款

第1章  総則

(名 称)

第1条 この法人は、一般社団法人大学教育学会と称する。


(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県相模原市に置く。



第2章  目的及び事業

(目 的)

第3条 この法人は、大学教育、特に一般教育、教養教育及び学士課程教育に関しての研究発表、研究活動、知識の交換、国内外の関連学会等との連携協力を行うことにより、大学教育の一層の充実発展を図ることを目的とする。


(事 業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)年度ごとの大会その他の学術会合の開催
(2)会誌その他の出版物の編集刊行
(3)会員の協力を要する特定の調査研究課題についての委員会の運営
(4)大学教育に関する調査研究並びにその成果の活用に関する調査
(5)国内外における大学教育及び関連諸科学の諸団体との交流及び情報交換
(6)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業



第3章  会員及び社員

(法人の構成員)

第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)個人会員 この法人の事業に賛同して入会した個人
(2)団体会員 この法人の事業に賛同して入会した団体
(3)名誉会員
(4)会誌会員 この法人の事業に賛同し、会誌を定期購読する個人及び団体

2 前項に掲げる個人会員は、正会員と学生会員とで構成される。

3 前項に掲げる学生会員とは、大学及び大学院に所属している学生であり、正会員とは、個人会員のうち学生会員以外の会員をいう。

4 第1項に掲げる名誉会員は、会長が代議員総会の同意を受けて選任する。その処遇については別に定める。

5 この法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法」という。)上の社員は、正会員の中から選出される45名以上55名以内の代議員をもって構成する。

6 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。

7 すべての正会員は代議員選挙における被選挙権を有するものとする。

8 第6項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。なお、理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。

9 第6項の代議員選挙は、4年に一度、改選年度の4月に実施することとし、代議員の任期は、選任の4年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が代議員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴えを提起している場合、一般法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は代議員たる地位を失わない。

10 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて、補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。

11 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の代議員である旨
(2)当該候補者を1名又は2名以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3)同一の代議員(2名以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2名以上の代議員)につき2名以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位

12 第9項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第9項の代議員選挙終了の時までとする。

13 正会員は、一般法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様にこの法人に対して行使することができる。
(1)一般法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)一般法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)一般法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4)一般法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5)一般法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6)一般法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)一般法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)一般法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)


(会員の資格の取得)

第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。


(経費の負担)

第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる経費に充てるため、会員になった時より毎年度、会員は、代議員総会において別に定める額を支払う義務を負う。


(任意退会)

第8条 会員は、理事会において別に定める退会手続により、任意に退会することができる。


(除 名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、代議員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき


(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき
(2)すべての代議員が同意したとき
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき



第4章  代議員総会

(構 成)

第11条 代議員総会は、すべての代議員をもって構成する。

2 前項の代議員総会をもって一般法上の社員総会とする。


(権 限)

第12条 代議員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他代議員総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項


(開 催)

第13条 代議員総会は、定時代議員総会として毎事業年度終了後3カ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時代議員総会を開催する。


(招 集)

第14条 代議員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 代議員総数の5分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対し代議員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、代議員総会の招集を請求することができる。

3 会長は、前項の請求があった場合には、その日から30日以内に臨時代議員総会を開催するものとし、その旨の招集通知をしなければならない。

4 代議員総会を招集するときは、総会の目的、日時、場所、審議事項及び書面決議に関する事項を記載した書面により、2週間前までに通知する。

5 会員の退会について特に検討を要する場合、議案について電磁的方法によって臨時代議員総会を実施し、同じく電磁的方法によって議決を行うことが出来る。


(議 長)

第15条 代議員総会の議長は、当該代議員総会において代議員の中から選出する。


(議決権)

第16条 代議員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。


(決 議)

第17条 代議員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、代議員総数の過半数が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、代議員総数の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。


(書面による決議等)

第18条 代議員は、あらかじめ通知された代議員総会の議案について、事前に書面又は電磁的方法により、議決権を行使することができる。

2 前項のほか、代議員は書面をもって代議員総会における議決権の行使を他の出席代議員に委任することができる。

3 前2項の場合における第17条の規定の適用については、当該代議員は出席したものとみなす。


(議事録)

第19条 代議員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議事録には、議長のほか代議員総会に出席した代議員の中より選定された2名の議事録署名人が、これに記名押印する。



 第5章  役員

(役員の設置)

第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 15名以上25名以内
(2)監事 1名以上3名以内

2 理事のうち1名を会長、1名を副会長、3名以内を常務理事とする。

3 前項の会長をもって一般法上の代表理事とし、副会長及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。


(役員の選任)

第21条 理事及び監事は、代議員総会の決議によって選任する。

2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。


(理事の職務及び権限)

第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長及び常務理事は、この法人の業務を分担執行する。

3   この法人に、会長、副会長、常務理事からなる執行役員会を設置し、円滑な業務執行に当たる。

4 会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。


(役員の資格と構成)

第24条 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

2 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。


(役員の任期)

第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により選任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。


(役員の解任)

第26条 理事及び監事は、代議員総会の決議によって解任することができる。


(役員の報酬等)

第27条 理事及び監事に対して、代議員総会において定める総額の範囲内で、代議員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。


(役員の損害賠償責任の免除)

第28条 この法人は、一般法第114条第1項の規定により、役員が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。


(外部役員の責任限定契約)

第29条 この法人は、一般法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。なお、責任の限度額は、一般法第113条第1項の規定による最低責任限度額とする。 



第6章  理事会

(構 成)

第30条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。


(権 限)

第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び常務理事の選定及び解職


(招 集)

第32条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、常務理事が理事会を招集する。

3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的その他必要な事項を記載した書面または電磁的方法をもって、理事会の日の1週間前までに、各役員に対してその通知を発しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、理事会は、役員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることをなく開催することができる。


(議 長)

第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、出席した理事の中から議長を選任する。


(決 議)

第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。


(決議の省略)

第35条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録による同意の意思表明をしたときは、その提案を可決する旨の決議があったものとみなす。ただし、監事が異論を述べたときは、この限りではない。


(報告の省略)

第36条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、定款第22条第4項に定められた報告についてはこれを適用しない。


(議事録)

第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。


(保有する株式又は出資に係る議決権)

第38条 この法人が保有する株式又は出資について、その株式又は出資に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。 



第7章  資産および会計

(事業年度)

第39条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


(事業計画及び収支予算)

第40条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。


(事業報告及び決算)

第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時代議員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1)監査報告


(剰余金の分配)

第42条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。



 第8章  顧  問

(顧 問)

第43条 この法人に顧問を数名置くことができる。

2 顧問は、理事会の決議を経て会長がこれを委嘱する。

3 顧問は、会長の依頼により、理事会に出席して意見を述べることができる。 



第9章  委員会

(委員会)

第44条 この法人は、事業を推進するに当たり、理事会の決議により各種委員会を設置することができる。

2 各種委員会の委員は、正会員の中から理事会において選任し委嘱を行う。

3 各種委員会の任務、構成並びに運営に関して必要な事項は、理事会において別に定める。 



第10章  定款の変更及び解散

(定款の変更)

第45条 この定款は、代議員総会の決議によって変更することができる。


(解 散)

第46条 この法人は、代議員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。


(残余財産の帰属)

第47条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、代議員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。 



第11章  事務局

(事務局)

第48条 この法人は、事業を実施し事務を処理するために、事務局を設置する。

2 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び重要な職員は、理事会の承認を得て会長が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。


(書類の備え置き)

第49条 事務局には、次に掲げる書類を備え置くものとする。
(1)定款
(2)会員名簿
(3)代議員名簿
(4)行政庁からの通知及び登記に関する書類
(5)定款に定める会議体の議事録
(6)事業計画及び予算書
(7)第39条第1項及び第3項に規定する書類
(8)その他法令で定める書類等 



第12章  公告の方法

(公告の方法)

第50条 この法人の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報による。 



第13章  雑  則

(委 任)

第51条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関して必要な事項は理事会の決議を経て、会長が別に定める。



附則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の事業年度は、第37条の規定にかかわらず、この法人の成立する日から2016年(平成28年)3月31日までとする。
3 この法人の設立当初の理事は、以下の者とする。
  小笠原 正明、山内 正平、石渡 尊子とする。
4 この法人の設立当初の監事は、以下の者とする。
  関根 秀和とする。
5 この法人の設立当初の会長は小笠原 正明、副会長は山内 正平、常務理事は石渡 尊子とする。
6 この定款の変更は、2022年(令和4年)12月17日から施行する。