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(総則)
第1条 一般社団法人大学教育学会定款第44条に定める委員の選任及び任期についての補足を本内規で定める。
2 本内規は一般社団法人大学教育学会定款第44条に定めるすべての委員会の任期に適用される。
(委員の選任)
第2条 各種委員会の委員は、執行役員会で調整し、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。ただし、委員には少なくても1名の理事を含むものとする。
(委員会業務の兼務)
第3条 委員の委員会兼務は、会員1名につき、2委員会までとする。ただし特別の事情を理事会が承認した場合は、その限りではない。
(任期満了後の業務遂行)
第4条 任期満了時に後任の委員が選任されていない場合、業務の円滑遂行を期するために、後任委員が選任されるまでは、委員は任期満了後もなおその業務を行う。
(内規の改正)
第5条 本内規の改正は理事会で行う。
付則
1 本内規は、2020年11月27日より施行する。
2 本内規は、2023年3月25日より施行する。
3 2023年3月25日をもって、一般社団法人大学教育学会定款第44条委員会の任期に関する内規は廃止する。