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一般社団法人大学教育学会 代議員選挙管理委員会及び理事・監事候補推薦委員会細則

(目的)

第1条 一般社団法人大学教育学会の代議員選出及び役員(理事及び監事)選任を円滑ならしめるため、定款第5条及び第20条及び一般社団法人大学教育学会規則(以下、「規則」という。)に基づき、この細則を定める。


(代議員選挙管理委員会)

第2条 会長は、代議員選出年度の前年度8月中に、正会員の中から理事会の議を経て代議員選挙管理委員5名を委嘱し、大学教育学会代議員選挙管理委員会(以下、「選挙管理委員会」という。)を組織する。


第3条 選挙管理委員会は、規則第12条及び第13条に従って、代議員選出に関する事務処理を行う。


第4条 選挙管理委員会は、互選により委員長を選出する。

2、委員長は、選挙管理委員会を代表し、その業務運営の責任を負う。

3、委員長に事故のあるときは、あらかじめ指名された委員がその代理となる。


(選挙権及び被選挙権の付与)

第5条 代議員の被選挙権は、代議員任期満了年度の前年度に正会員であり、当該代議員選挙投票締切日において引き続き正会員である者に付与される。

2、代議員選挙権は、選挙開始日の2ヶ月前において正会員である者に付与される。


(代議員の選出)

第6条 代議員の選出は、電磁的方法(インターネット)による投票を基本とし、事前に申し出のあった場合には、郵送による投票も行う。

2、投票は、指定の様式に従って、10名以内の連記とし、指定の期日までに投票されたものをもって有効とする。
3、選挙管理委員会は、得票数の上位の者から50名を候補者として選定する。ただし、得票数が同数のため50名を超す場合は、55名までを候補者とすることができる。
4、得票数が同数のため候補者が55名を超す場合には、多様性を考慮した調整を行い、それでも決まらない場合には抽選で決めることができる。
5、選挙管理委員会は、選挙結果について理事会に報告し、代議員候補者を提案する。

(理事・監事候補推薦委員会)

第7条 前期の会長は、規則第13条に基づいて選出された代議員の中から理事・監事候補推薦委員として5名以上を委嘱し、理事・監事候補推薦委員会を組織する。


第8条 理事・監事候補推薦委員会は、互選により委員長を選出する。


第9条 理事・監事候補推薦委員会は、規則第14条に基づき、以下の指針に従って理事候補を理事選任代議員会に推薦する。

(1)代議員選挙において得票数が10位までの者を得票数順に候補者とする。ただし、10位までの者から辞退者が出た場合は、辞退者数に応じて得票数の上位の者から候補者を補充する。
(2) 前号に続き、多様性を考慮した調整を行い、5~15名を理事候補者として選出し、順位を付して、前項の候補者数と合算して、理事候補者が25名を超えない範囲で、理事選任代議員会に推薦する。

2、理事・監事候補推薦委員会の委員で、審議の過程で理事候補に指名された者は、その者にかかわる審議には参加することができない。

第10条 理事・監事候補推薦委員会は、規則第15条に基づき、1名以上3名以内の監事候補を理事選任代議員会に推薦する。
2、理事・監事候補推薦委員会の委員で、審議の過程で監事候補に指名された者は、その者にかかわる審議には参加することができない。

(細則の変更)

第11条 本細則は、理事会の決議によって変更することができる。



附則
  1. 1、本細則は、2015年(平成27年)4月1日から施行する。
  2. 2、本細則は、第11条にかかわらず、一般社団法人大学教育学会の設立後の最初の代議員総会において確認し、必要に応じて変更するものとする。
  3. 3、「一般社団法人大学教育学会代議員選挙管理委員会及び理事候補選定委員会細則」(2014年(平成26年)11月29日施行)は廃止する。
  4. 4、本細則は、2023年(令和5年)4月20日から施行する。