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平成26年11月29日 大学教育学会臨時理事会決定
第1条 一般社団法人大学教育学会規則第5条に定める個人会員及び団体会員の資格の審査は,本規程の定めるところによる。
第2条 一般社団法人大学教育学会(以下、「本会」という。)の個人会員は,次のいずれかの要件を満たし,正会員1名の推薦があり,理事会の承認を得た者とする。
(1)大学教育、特に一般教育、教養教育及び学士課程教育について関心が高く、大学または短期大学等の高等教育機関の教職員の職にある者。
(2)前(1)号以外の者で,大学教育、特に一般教育、教養教育及び学士課程教育についての関心が高く、学士課程及び大学院課程に在学する者,または同課程を修了した者。
(3)その他,かつて大学または短期大学等の高等教育機関の教職員の職にあった者、大学教育に関する研究者,報道関係者等で前(1)号及び(2)号の者と同等の経験や見識を有し,大学教育、特に一般教育、教養教育及び学士課程教育について本会の活動に寄与することが期待できる者。
第3条 団体会員として入会を希望する団体は、団体の性格を公的に証明する文書、及び団体の活動状況、入会を希望する理由など、本会が定める調書書式に必要事項を記入して提出しなければならない。入会においてはその妥当性が審査される。
第4条 本規程の変更は,理事会において行う。
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は代表理事が別に定める。