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一般社団法人大学教育学会表彰規程

第1章 表彰の趣旨と種類

(趣旨)

第1条 一般社団法人大学教育学会(以下、「本学会」という)は、定款第3条に定める目的の更なる充実、発展を期するため、表彰規程を設け、優れた研究成果を顕彰する。


  2 選考にあたっては、発想が独創的であること、大学教育への貢献が大きいこと、今後の発展が期待できるものであることを重視する。


(表彰の対象となる研究領域)

第2条 本学会の表彰の対象領域は大学教育、特に一般教育、教養教育及び学士課程教育に関する研究とする。


(表彰の種類と選考方針)

第3条 本学会の表彰は、大学教育学会奨励賞(以下、「奨励賞」という。)、および大学教育学会会長特別賞(以下、「会長特別賞」という。)とする。


  2 奨励賞は、個人会員(正会員および学生会員)の本学会誌へ投稿された研究で特段の優れた成果を示すものを顕彰することを以て、会員による学会誌への研究発表を奨励し、その質の向上に資することを目的とする。


  3 会長特別賞は、個人会員、団体会員、および本学会内に組織された研究団体の本学会に関わる研究活動で特段の優れた成果を示すものを顕彰する。


  4 各表彰の対象者、対象団体は年度ごとに原則的にそれぞれ1名、1団体までとする。



第2章 奨励賞

(受賞の対象者)

第4条 受賞の対象となる者は本学会の個人会員とする。


  2 ただし前項の受賞対象者は、原則として論文の刊行時に満40歳未満である者、または直近の学歴に関し大学院修士課程修了後10年を経過しない者とする。


(受賞の対象となる研究成果および期間)

第5条 受賞対象となる研究成果は、本学会誌に投稿し掲載された「研究論文」及び「事例研究論文」、「展望・総説論文」とし、当該年度および過去3年度内に発表されたものとする。


(選考の対象となる研究成果の推薦)

第6条 本学会個人会員は、前条に定められた受賞対象となる研究成果のうち、奨励賞にふさわしいと思うものを定められた期日までに推薦することができる。その際、自薦、他薦を問わない。


  2 自薦の場合、略歴及び業績一覧(当該研究成果を明記)、応募理由(研究の意義・成果など1,000字以内)を期日までに事務局に送付する。他薦の場合、被推薦者名およびその研究成果名、掲載学会誌巻号、推薦理由(研究の意義・成果など1,000字以内)を期日までに事務局に送付する。


  3 前項にもかかわらず、本規程第7条および第8条に定める奨励賞選考委員会委員は、定められた期日が過ぎても、当該年度の選考委員会開催日までに候補を推薦することができる。


(奨励賞選考委員会)

第7条 奨励賞の選考は、奨励賞選考委員会(以下、「選考委員会」という)が行う。


(選考委員会の構成)

第8条 委員長は本学会会長が兼務し、委員会定数は10名以内とする。


  2 委員の内1名を副委員長とする。副委員長は委員長が指名する。


  3 委員長に事故あるときは、副委員長が委員長代理の職務にあたる。


(委員の選任および任期)

第9条 委員は正会員の中から理事会が選定し、会長が委嘱する。


  2 委員長、副委員長、および委員の任期は2年とする。


(選考委員会の招集および定足数)

第10条 選考委員会の招集は委員長が行う。


  2 選考委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、議事を行うことができない。


(選考の方法および選考結果の報告)

第11条 選考委員会は、本規程第1条に定める趣旨と第3条第2項に定める選考方針に照らし、期日までに推薦のあった受賞候補研究成果の審査および受賞候補者の選考を行い、選定理由書を3月開催の理事会に提出する。


  2 選考委員会は、対象となる研究成果の審査にあたり、必要に応じて委員以外から意見を聴取することができる。


  3 選考委員会は、対象となる研究成果の審査にあたり、必要に応じて審査の対象となる成果以外の関連する研究業績を参考とすることができる。


(受賞者の決定)

第12条 理事会は、選考委員会から提出された選定理由書に基づき、奨励賞受賞者を決定する。


(表彰の方法)

第13条 会長は、代議員総会において奨励賞受賞者を報告し、事業報告会において表彰式を執り行う。


  2 奨励賞受賞者には、賞状と記念品および副賞10万円を授与する。



第3章 会長特別賞

(受賞の対象者)

第14条 会長特別賞の対象となる者は本学会の個人会員、団体会員、および本学会内に組織された研究団体とする。


(受賞の対象となる研究成果および期間)

第15条 会長特別賞の対象となる研究成果は本規程第5条に定める期間に開催された大会および課題研究集会での研究活動における成果をもふくむものとする。


(選考の対象となる研究成果の推薦)

第16条 前条において定められた受賞の対象となる研究成果は会長が推薦する。


(会長特別賞選考委員会)

第17条 会長特別賞の選考は、本規程第7条、第8条、第9条、および第10条に定める奨励賞選考委員会が行う。


(選考の方法および選考結果の報告)

第18条 選考委員会は、本規程第1条に定める趣旨と第3条第3項に定める選考方針に照らし、期日までに推薦のあった受賞候補研究活動の審査および受賞候補者、候補団体の選考を行い、選定理由書を3月開催の理事会に提出する。


(受賞者の決定)

第19条 理事会は、選考委員会から提出された選定理由書に基づき、会長特別賞受賞者、受賞団体を決定する。


(表彰の方法)

第20条 会長は、代議員総会において会長特別賞受賞者、受賞団体を報告し、事業報告会において表彰式を執り行う。


  2 会長特別賞受賞者、受賞団体には、賞状と記念品を授与する。


(規程の改廃)

第21条 本規程の改廃は理事会の議決により行う。



附則

1 本規程は、2016年4月1日より施行する

2 本規程第9条第2項の規定にかかわらず、2016年度に改選のあった奨励賞選考委員会委員の任期は1年とする。

3 本規程は、2019年4月1日(改正)より施行する。
4 本規程は、2023年8月19日(改正)より施行する。