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大学教育学会誌編集規程

第1条 大学教育学会誌(以下、「本誌」という。)の編集及び発行に関しては、この規程の定めるところによる。


第2条 本誌は、年度ごとに1巻とし、2号に分けて発行し、第1号は毎年5月、第2号は毎年11月を発行の目安とする。


第3条 本誌には、次の原稿を掲載する。

(1)   巻頭言(依頼)
(2)   大会における講演、シンポジウム等関係論文(依頼)
(3)   課題研究集会における講演、シンポジウム等関係論文(依頼)
(4)   研究論文(投稿)
(5)   事例研究論文(投稿)
(6)   展望・総説論文(投稿)
(7)   ラウンドテーブル報告(投稿)
(8)   書評(依頼)
(9)   学会関係記事(事務局)
(10) 編集後記、編集委員会名簿、編集関係記事(編集委員会)
(11) その他


第4条 本誌の投稿については概ね次の表によるものとし、依頼による原稿提出については、その都度、編集委員会が別に定める。

投稿締切

掲載号

1月末

原則として当該年度の第1号(5月刊行)。
ただし、当該年度の第2号(11月刊行)になることもある。

7月末

原則として当該年度の第2号(11月刊行)。
ただし、次年度の第1号(翌5月刊行)になることもある。


第5条 本誌に、英文目次を付す。


第6条 本誌に掲載する投稿原稿(研究論文、事例研究論文、展望・総説論文、ラウンドテーブル報告)及び「課題研究」関連論文は、和文とし、和文抄録とともに英文抄録を付するものとする。


第7条 本誌に掲載する原稿は、未発表のものに限る(ただし、口頭発表の場合はこの限りでない)。なお、投稿に際して遵守すべき「研究倫理基準」及び「投稿倫理に関する申し合わせ」は別途定める。


第8条 「巻頭言」は、大会または課題研究集会の実行委員会に対して、編集委員長が依頼する。


第9条 「大会における講演、シンポジウム等関係論文」は、大会実行委員会または編集委員長が依頼し、編集委員会で内容確認の上、原則として各巻第2号に掲載する。


第10条 「課題研究集会における講演、シンポジウム等関係論文」は、課題研究集会実行委員会または編集委員長が依頼し、編集委員会で内容確認の上、原則として各巻第1号に掲載する。


第11条 「研究論文」、「事例研究論文」、「展望・総説論文」については、個人会員が第一執筆者として投稿することができる。ただし、共同執筆者として非会員が含まれている場合は、その旨を注記する。
「事例研究論文」については、団体会員に所属する複数の教職員が共同執筆することにより、投稿することができる。ただし、団体会員による論文であることを注記する。


第12条 「ラウンドテーブル報告」は、大会のラウンドテーブルの企画者が、当該年度の大会報告掲載号に投稿することができる。ただし、共同執筆者として、当該ラウンドテーブルの登壇者を含むことができる。


第13条 「書評」は、学会あてに送付された書籍(ただし、筆頭編著者・翻訳者が会員であるもの、もしくは組織による編著の場合で主たる執筆者・翻訳者が会員であるもの)の中から、
編集会議で書籍を決定し、書評担当者を選定する。編集会議は、決定した書籍と書評担当者を編集委員会に報告する。


第14条 本誌に論文等を投稿しようとする者は、投稿締切の2週間前までに、当該年度の会費を納入した上で、本誌執筆要領に従い執筆した原稿を、投稿締切までに投稿するものとする。


第15条 同一執筆者(共同研究の第一執筆者を含む)により投稿される論文(「研究論文」、「事例研究論文」及び「展望・総説論文」)は、1号につき1編のみを掲載することができる。
ただし、「ラウンドテーブル報告」についてはこの限りでない。


第16条 編集委員会は、掲載予定の原稿につき、執筆者との協議を通じ、内容及び表記の変更をすることがある。


第17条 執筆者による校正は、初校までとする。校正の際の原稿修正は、原則として認められない。


第18条 本誌に掲載された論文等の原稿は、返却しない。


第19条 掲載論文の抜刷は、掲載決定のときまでに、必要部数を申込むものとする。その経費は、原則として執筆者の負担とする。


第20条 図版等で特別の経費を要する場合、その経費は執筆者の負担とする。


第21条 本誌に掲載された論文等の原稿料は、支出しない。


第22条 本誌に掲載された論文等の著作権は、大学教育学会が保有する。


第23条 本誌に掲載された論文等を転載する場合は、編集委員会の承認を必要とする。


第24条 リポジトリ登録は本誌掲載から1年以上経過することを要する。


第25条 本規程の改正は理事会で行う。 



附則

1 本規程は、2016年4月1日から施行し、第38巻第2号より適用する。
2 本規程は、2017年8月26日(改正)から施行する。
3 本規程は、2018年3月24日(改正)から施行する。
4 本規程は、2018年8月25日(改正)から施行する。
5 本規程は、2019年8月24日(改正)から施行する。
6 本規程は、2022年3月26日(改正)から施行する。
7 本規程は、2024年6月19日(改正)から施行する。