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一般社団法人大学教育学会 事業構想委員会規程

(目的)

第1条 一般社団法人大学教育学会(以下「本学会」という。)は、定款第44条に基づき、本学会が必要とする新規事業等の企画・立案と事業化の検討を行うために事業構想委員会(以下「本委員会」という。)を設置する。


(所掌事項)

第2条 本委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 本学会の将来構想案の策定
(2) 会員及び会員ニーズの多様化に対応する企画・調整
(3) 学会の目的達成に資する新規事業のための企画・試行
(4) 学会大会及び課題研究集会における会員交流行事等の企画・運営
(5) その他、理事会が特に認める活動


(組織)

第3条 本委員会委員(以下「委員」という。)は、正会員の中から理事会が選任し、会長が委嘱する。


(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。


(委員長及び副委員長)

第5条 本委員会に、委員長1名及び副委員長1名を置き、委員の中から会長が指名する者をもって充てる。


(規程の改正)

第6条 本規程の改正は、理事会で行う。



附則

1 本規程は、2017年3月25日より施行する。
2 第4条の規程にかかわらず、発足時における委員の任期は、2019年度の大会時理事会の日までとする。
3 本規程は、2018年8月25日(改正)より施行する。
4 本規程は、2020年11月27日(改正)より施行する。