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一般社団法人大学教育学会 事務局規程

2019年8月24日 一般社団法人大学教育学会理事会決定

(総則)

第1条 一般社団法人大学教育学会定款第48条に従い、事務局の組織及び運営について本規程で定める。


(事務局長)

第2条 事務局には事務局長を置く。

  2 事務局長は理事会の承認を得て会長が任命する。

  3 事務局長は事務局を総括し、その職務全般に責任を負う。

  4 事務局長は理事会に陪席することができる。

  5 事務局長の任期は 2 年とする。ただし再任は妨げない。

  6 事務局長には理事会の承認を得て本学会から報酬を支払うことができる。金額については別に定める。


(事務局次長)

第3条 事務局には必要に応じて事務局次長を置くことができる。

  2 事務局次長は理事会の承認を得て会長が任命する。

  3 事務局次長は事務局長を補佐する。

  4 事務局次長の任期は 2 年とする。ただし再任は妨げない。

  5 事務局次長には理事会の承認を得て本学会から報酬を支払うことができる。金額については別に定める。


(事務局幹事)

第4条 事務局には必要に応じて事務局幹事を置くことができる。

  2 事務局幹事は事務局長の推薦により会長が任命する。

  3 事務局幹事は事務局の職務の一部を分担する。

  4 事務局幹事の任期は職務の必要に応じて事務局長の任期の中で事務局長が定める。ただし、再任は妨げない。


(事務局職員)

第5条 事務局には事務局員として非常勤職員(以下、事務局職員)を置く。

  2 事務局職員は理事会の承認を得て会長が任用する。

  3 事務局職員は事務局の実務を行う。

  4 事務局職員の任用期間は 1 年とする。ただし 1 年ごとの任用期間延長は妨げない。

  5 事務局職員の任用期間延長は、事務局長の申請に基づき会長が決定する。

  6 事務局職員の勤務条件及び給与は、事務局長の報告に基づき会長が決定する。


(規程の改正)

第6条 本規程の改正は、理事会において行う。



付則

本規程は、2019年5月31日に遡って施行する。