会員管理システム
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第1条 一般社団法人大学教育学会(以下、「本学会」という。)は、定款第44条に基づき、本学会の理念・活動・計画等の普及にかかわる広報を行い、各種ウェブシステムの管理・運営を含めた広報メディアの総合的調整・編集に責任を有する広報委員会を設置する。
第2条 広報委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 本学会の理念・活動・計画等の普及にかかわる広報活動の基本方針の策定、並びにウェブ公開システム及び会員用ウェブ管理システム運用の中長期的計画の策定
(2) 広報メディアの総合的な企画・調整
(3) 本学会活動内容及び研究成果等のウェブ公開システムを通じた国内外への発信
(4)メールマガジンの定期的編集及び発信
(5) ウェブ公開システム及び会員用ウェブ管理システムの企画・管理・運営
(6) その他、必要とされる広報活動及びウェブ公開システム、会員用ウェブ管理システムに関する事項
第3条 広報委員は、会員の中から理事会が選任し、会長が委嘱する。
第4条 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
第5条 広報委員会に、委員長1名及び副委員長1名を置き、委員の中から会長が指名する者をもって充てる。
第6条 メールマガジン並びにウェブ公開システム及びウェブ管理システムの企画運営に関する必要な事項は別に定める。
第7条 本規程の改正は、理事会で行う。
1 本規程は、2016年6月11日より施行する。
2 第4条の規程にかかわらず、2018年6月8日改選の委員会の任期は、2019年5月31日(2019年度第41回大会時理事会の日)までの1年とする。
3 本規程は、2020年11月27日(改正)より施行する。
4 本規程は、2021年11月26日(改正)より施行する。
5 本規程の改正に伴い、一般社団法人大学教育学会情報システム管理運営委員会規程(2020年11月27日施行)は廃止する。