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一般社団法人大学教育学会 国際委員会規程

(目的)

第1条 一般社団法人大学教育学会(以下、「本学会」という)は、定款第44条に基づき、定款第4条第1項第5号に定める事業を行うため、国際委員会(以下、「本委員会」という)を設置する。


(所掌事項)

第2条 本委員会は、以下に掲げる事項を所掌する。

(1)海外における大学教育の動向を調査整理すること
(2)我が国の大学教育および大学教育研究に関する情報を発信すること
(3)海外の関連諸科学の諸団体との連絡提携を進めること
(4)海外在住の研究者等による講演会及び国際シンポジウム等を企画すること
(5)第1号から第4号を推進するための外国語による発信力向上に資する活動を企画すること


(組織)

第3条 本委員会の委員(以下、「委員」という)は,正会員の中から理事会が選任し、会長が委嘱する。


(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。


(委員長および副委員長)

第5条 本委員会に、委員長1名、副委員長1名を置き、委員の中から会長が指名する者をもって充てる。


(改正)

第6条 本規則の改正は、理事会で行う。



附 則

1 従前の大学教育学会国際委員会規則(2013年5月31制定・施行)は2019年11月30日をもって廃止する。
2 本規程は、2019年(令和元年)11月30日から施行する。
3 本規程は、2020年(令和2年)11月27日から施行する。