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一般社団法人大学教育学会 総務委員会規程

(目的)

第1条 一般社団法人大学教育学会(以下、「本学会」という)は、定款第44条に基づき、総務に係わる事項について企画・立案・実行し、本学会の円滑な会務運営に寄与することを目的として、総務委員会(以下、「本委員会」という)を置く。


(所掌事項)

第2条 本委員会の所掌事項は、以下の通りとする。

(1)会員の入退会、代議員選挙等に関する事項
(2)代議員総会、理事会等に関する事項
(3)規程の制定および改廃の起案に関する事項
(4)一般社団法人の法務および登記に関する事項
(5)事務局の管理運営に関する事項
(6)アーカイブズの収集、保存、利用に関する事項
(7)その他総務に関する事項


(組織)

第3条 総務委員(以下、「委員」という)は、正会員の中から理事会が選任し、会長が委嘱する。


(任期)

第4条 委員は、5~7名程度とし、任期は2年とする。ただし再任を妨げない。


(管理運営委員長及び作業責任者)

第5条 本委員会に、委員長1名、副委員長1名を置き、委員の中から会長が指名する者をもって充てる。


(その他)

第6条 アーカイブズの利用に関する必要な事項は別に定める。


(規程の改正)

第7条 本規程は、理事会の改正は理事会で行う。



附則

1 本規程の制定に伴い、一般社団法人大学教育学会アーカイブズ委員会規程は2017年12月2日をもって廃止し、本規程は、2017年12月2日より施行する。
2 本規程は、2020年11月27日から施行する。