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一般社団法人大学教育学会課題研究委員会規程

(目的)

第1条 一般社団法人大学教育学会(以下、「本学会」という。)は、定款第44条に基づき、特定の課題に関する調査研究(以下、「課題研究」という。)を推進することを目的として、課題研究委員会(以下、「本委員会」という。)を設置する。


(所掌事項)

2条 本委員会の所掌事項は、次の通りとする。

1)課題研究のテーマの提案に関する事項

2)課題研究(候補)の選定に関する事項

3)課題研究の推進に関する事項

4)課題研究の評価に関する事項

5)その他課題研究に関する事項


(組織)

第3条 課題研究委員(以下、「委員」という。)は、正会員の中から理事会が選任し、会長が委嘱する。


(任期)

第4条 委員は5名程度とし、委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。


(委員長及び副委員長)

第5条 本委員会に、委員長1名及び副委員長1名を置き、委員の中から会長が指名する者をもって充てる。

   2 委員長は、本委員会を代表し、その運営に責任を負う。

   3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその代理となる。


(その他)

第6条 課題研究の選定及び評価に関する必要な事項は別に定める。


(規程の変更)

第7条 規程は、理事会の決議を経て変更することができる。



附則

1      本規程は、202041日から施行する。

2      本規程の施行に伴い、一般社団法人大学教育学会課題研究規程(201641日施行)

は廃止する。

3 本規程は、20201127日から施行する。

4 本規程は、2021101日(「課題研究検討委員会」から名称変更)から施行する。