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第1条 一般社団法人大学教育学会(以下、「本学会」という。)は、定款第44条に基づき、特定の課題に関する調査研究(以下、「課題研究」という。)を推進することを目的として、課題研究委員会(以下、「本委員会」という。)を設置する。
第2条 本委員会の所掌事項は、次の通りとする。
(1)課題研究のテーマの提案に関する事項
(2)課題研究(候補)の選定に関する事項
(3)課題研究の推進に関する事項
(4)課題研究の評価に関する事項
(5)その他課題研究に関する事項
第3条 課題研究委員(以下、「委員」という。)は、正会員の中から理事会が選任し、会長が委嘱する。
第4条 委員は5名程度とし、委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
第5条 本委員会に、委員長1名及び副委員長1名を置き、委員の中から会長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は、本委員会を代表し、その運営に責任を負う。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその代理となる。
第6条 課題研究の選定及び評価に関する必要な事項は別に定める。
第7条 規程は、理事会の決議を経て変更することができる。
1 本規程は、2020年4月1日から施行する。
2 本規程の施行に伴い、一般社団法人大学教育学会課題研究規程(2016年4月1日施行)
は廃止する。
3 本規程は、2020年11月27日から施行する。
4 本規程は、2021年10月1日(「課題研究検討委員会」から名称変更)から施行する。