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第1条 この規則は、一般社団法人大学教育学会(以下、本会という。)の定款に基づく本会の運営を公正・円滑に行うため必要な事項を定める。
第2条 名誉会員は、原則として満70歳以上の者で、大学教育の研究及び実践に顕著な功績のあった者、もしくは大学教育学会の活動に多大な功労の会った者を対象にし、会長の推薦を経て、理事会において承認する。
2 第3条第5項で定められている正会員が名誉会員となる場合は、名誉会員A号と称し、年会費、大会及び課題研究集会費を免除すると同時に、正会員としての資格と権利を有するものとする。また、非会員が名誉会員となる場合は、名誉会員B号と称し、大会及び課題研究集会の参加費を免除するが、正会員としての資格と権利を有さないものとする。
第3条 個人会員は、本会の目的に賛同して入会を申し込み、理事会の承認を経た者とする。
2 個人会員は、本会の事業に参加し、会誌の配布を受け、かつ、本会の運営に参画する。
3 個人会員は年会費10,000円を毎年納入しなければならない。
4 個人会員で学生会員となる者は、年会費4,500円を毎年納入しなければならない。
5 学生会員を除く個人会員を正会員という。
第4条 団体会員は、大学、学部、研究所、センター、その他の団体で、本会の目的に賛同し協力するため、入会を申込み、理事会の承認を経た団体(以下、「団体」とする。)とする。
2 団体会員は年会費20,000円を毎年納入しなければならない。
3 前項の会員は次の権利を持つ。
(1)年2回発行の会誌各2部の配布を受ける。それを超える部数の会誌の配布を受けようとする場合は、会費のほかに一部につき年間8,000円を前納しなければならない。
(2)本会が発行するニュースレターの配布を受けることができる。
(3)本会が開催する大会において、団体に所属する任意の個人1名に限り、研究を発表することができる。
(4)会誌の各号に、団体に所属する任意の個人が、別に定めるところにより、研究の成果を投稿することができる。
(5)本会のウェブサイトの会員限定ページに掲載されている情報を閲覧することができる。
(6)本会のウェブサイトの「団体会員へのリンク」のページにおいて、団体名又はそれを示すバナーを掲載することができる。
(7)本会のウェブサイトに関連行事情報を掲載することができる。
第5条 個人会員及び団体会員の入会の審査は、理事会が行い、その審査手続きは事務局が行う。
2 個人会員の入会申請には正会員1名の推薦を必要とする。推薦書の書式は別に定める。
3 個人会員の入会申請に際して推薦人が得られない場合、入会申請書に本会が定める書式に従って、略歴および関連する業績のリストからなる調書を添付するものとする。
4 学生会員については、推薦人が得られない場合、入会申請を受け付けない。
5 団体会員の入会申請に際しても、入会申請書と共に、本会が定める調書を提出するものとする。
6 入会審査の基準については別に定める。
第6条 個人会員及び団体会員の資格は、第5条に定めた手続きにより入会承認が行われた後、承認日付の属する入会年度から始まる。
2 入会が承認された後、会費納入が確認され次第、事務局は新入会員に会員番号を交付し、学会誌等を配布する。
第7条 会員は、別に定める退会届を提出して、理事会で認められれば、退会することができる。その場合、退会届を提出した時点における当該年度の会費は免除されない。
第8条 第3条及び第4条に定めた会員の権利は、前年度の会費が未納のときに停止され、3年度を超えて会費が未納のときは取り消される。
2 資格消失の日付は、当該年度の3月31日となる。
3 本条によって会員資格を取り消された者の氏名・団体名は、「会費未納による退会者・退会団体」として、会誌や本学会ウェブサイトに記載又は掲載される。
4 第7条で定めた退会届けを出したとしても、当該年度の会費を完納しない限り、本条で会員資格を取り消された者と同じ扱いとなる。その場合の資格消失の日付は、当該年度の3月31日となる。
第9条 第7条及び第8条により会員資格を失った者が再入会を希望する場合、その理由を記した説明書を事務局に提出しなければならない。
2 再入会の申請があった場合、第5条第6項により定められた入会基準に基づき、あらためて入会審査を行う。
第10条 会員は、第7条及び第8条にかかわらず、定款第9条によって除名できる。
2 会員を除名するときは、除名を審査する代議員総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第11条 会誌会員は、本会の事業に賛同する個人及び団体で、会誌の定期購読を申し込む者とする。
2 会誌会員は年会費として年2回発行の会誌1部につき8,000円を毎年納入しなければならない。
3 会誌会員は、本会が発行するニュースレターの配布を受けることができる。
第12条 代議員の改選年度において、事務局は、選挙の3週前までに代議員被選挙人の名簿を作成し、郵送または電磁的方法(インターネット)によって、選挙人および関係者の縦覧に供するものとする。
第13条 代議員の選挙期間は、改選年度の大会前とし、理事会はその前年度において代議員選挙管理委員会を設置する。
2 代議員選挙管理委員会については別に定める。
3 定款第5条第6項の規定に従って、代議員を選出する。
4 代議員は、10名以内連記かつ無記名の、郵送または電磁的方法(インターネット)による投票により、選出する。
5 当選の結果は、得票数の順位による。
第14条 理事候補選定のために、理事会の承認を得て理事・監事候補推薦委員会を置く。
2 理事・監事候補推薦委員会については別に定める。
3 前条第4項で選出された代議員は、理事選任のための代議員会(以下、「理事選任代議員会」という。)を構成する。理事選任 代議員会の議長は,選出された代議員の五十音順で最初の者とする。
4 理事選任代議員会は、理事・監事候補推薦委員会により推薦された理事候補者について審査し、決議により定款第20条に定められた数の理事を選任するものとする。
5 理事の選任は、理事候補者のそれぞれについて過半数以上の投票を得ることを条件とする。
6 理事選任代議員会におけるそれぞれの理事候補者の決議において、当該の理事候補者は投票に参加することができない。
第15条 監事候補の推薦は、前条の理事・監事候補推薦委員会が行うものとする。
2 前条の理事選任代議員会は、理事・監事候補推薦委員会より推薦された監事候補について審査し、決議により定款第20条に定められた数の監事を選任するものとする。
3 監事の選任は、監事候補者のそれぞれについて過半数以上の投票を得ることを条件とする。
4 理事選任代議員会におけるそれぞれの監事候補者の決議において、当該の監事候補者は投票に参加することができない。
第16条 第14条で選出された理事は、会長選出のための理事会(以下、「会長選出理事会」という。)を構成し、その議長は、五十音順で最初の者とする。
2 会長選出理事会は、単記無記名投票により、過半数以上の投票を得た者を会長として選出する。
3 第1回の投票において過半数の得票者が出なかった場合は、第3位までの者について、単記無記名投票を行うものとする。
4 前項においても会長を選出できなかった場合は、上位2名の者について単記無記名により投票を行う。
5 前項においても決定に至らない場合は、理事会の協議により、その処理を定めるものとする。
第17条 副会長、常務理事は、会長が理事の中から選定し、理事会の議を経て決定する。
第18条 役員の選出に関する業務は事務局が行う。
第19条 会長は、必要があると認めるとき、代議員総会及び理事会に構成員以外の出席を求め、意見を聞くことができる。
第20条 本規則の改正は、理事会が行う。
1 本規則は、第1条から第11条までは、2015年4月1日の一般社団法人大学教育学会の設立後に施行し、第12条以降は、2014年11月29日から施行する。
2 本規則は、第20条にかかわらず、一般社団法人大学教育学会設立後の最初の代議員総会において確認し、必要に応じて変更するものとする。
3 本規則は、2015年4月1日(改正)から施行する。
4 本規則は、2015年8月22日(改正)から施行する。
5 本規則は、2018年3月24日(改正)から施行する。
6 本規則は、2021年11月26日(改正)から施行する。
7 本規則は、2022年8月27日(改正)から施行する。
8 本規則は、2023年3月25日(改正)から施行する。