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一般社団法人大学教育学会 研究倫理委員会規程
(目的)
第1条 一般社団法人大学教育学会(以下「本学会」という。)は、定款第44条に基づき、本学会における研究活動の倫理綱領及び研究倫理基準遵守を点検確認し、研究倫理の本学会活動全般への徹底に資する事業を企画するために研究倫理委員会(以下「本委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 本学会の研究倫理規程の策定とその点検
(2) 本学会研究活動全般の研究倫理基準に則した点検と調整
(3) 会員の研究活動の研究倫理基準に則した審査
(4) 国内外の学会における研究倫理推進動向の調査
(5) その他、理事会が特に認める活動
(組織)
第3条 本委員会委員(以下「委員」という。)は、正会員の中から理事会が選任し、会長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 本委員会に、委員長1名及び副委員長1名を置き、委員長は会長、副委員長は副会長が兼務する。
(研究倫理審査)
第6条 本委員会は研究倫理審査ワーキンググループを構成して研究倫理審査を行うことができる。
2 研究倫理審査ワーキンググループは本委員会委員1名以上を含む複数の審査員で構成する。
3 研究倫理審査には審査員として正会員の中から対象分野の専門家を委嘱することができる。
(規程の改正)
第7条 本規程の改正は、理事会で行う。
附則
1 本規程は、2022年5月21日より施行する。
2 第4条の規程に関わらず、2022年5月21日以前に委嘱された委員の任期については、2023年度第45回大会時理事会の日までとする。