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第1条 この規程は、一般社団法人大学教育学会(以下,「本学会」という。)が定款第4条に定める事業の遂行のため、本学会が主催する研修会、講習会等に
講師を依頼した場合の謝金について定める。
第2条 講師謝金の標準額は、10,000円/時間を目安とし、その実行組織の責任者が決定する。
2 1時間を超す支払単位は30分とし、1時間の講師謝金の半額を目安とする。
3 特別な理由のある謝金については,本学会会長がその額を決定することができる。
第3条 講師謝金は、研修会、講習会等での依頼業務の終了後、速やかに本人の希望する方法によって支払うものとする。
2 謝金は、原則として必要な源泉徴収を行い支給する。
第4条 移動・宿泊を伴う場合は、本学会旅費規程に依るものとする。
第5条 本規程の改廃は,理事会の議決により行う。
1. 本規程は,2018年8月25日から施行する。