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大学教育研究力向上委員会規程

一般社団法人大学教育学会 大学教育研究力向上委員会規程

 

(目的)

1条 一般社団法人大学教育学会(以下、「本学会」という。)は、定款第44条に基づき、本学会員の大学教育研究力向上の機会を提供することを目的として、大学教育研究力向上委員会(以下では「本委員会」という)を設置する。

 

(所掌事項)

2条 本委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 大学教育研究入門講座の企画および実施。

(2) 大学教育研究力向上のためのリソースの開発・提供。

(3) その他、本学会員の大学教育研究力向上に資する活動。

 

(組織)
3条 本委員会委員(以下では「委員」という)は、正会員および一般社団法人大学教育学会規則第2条第2項に定める名誉会員A号の中から理事会が選任し、会長が委嘱する。

 

(任期)
4条 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

 

(委員長及び副委員長)
5条 本委員会に、委員長1名及び副委員長1名を置き、委員の中から会長が指

 名する者をもって充てる。

 

(規程の改正)
6条 本規程の改正は、理事会で行う。

 

附則

1        本規程は、2020823日より施行する。

2        本規程は、20201127日より施行する。