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一般社団法人大学教育学会著作権規程

一般社団法人大学教育学会著作権規程

(目的)
第1条  一般社団法人大学教育学会(以下、「本学会」という。)は、本学会における研究活動成果に係る論文等の著作権について、本学会と著作者の権利を明確にすることにより、論文等の電磁的な公開とそれに伴う利用許諾の取り扱いの円滑化に寄与するとともに本学会の成果の普及に貢献することを目的として、本規程を定める。

2本規程でいう「論文等」には、大学教育学会誌に掲載される研究論文、事例研究論文、展望・総説論文、ラウンドテーブル報告、講演・シンポジウム等関係論文及び書評、並びに課題研究報告書論文、大会及び課題研究集会の要旨集録のうち自由研究発表及びポスターセッション原稿を含む。

(著作権の帰属)

2条 本学会に係る論文等の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利*)は、著作者が論文等を投稿した時点(依頼論文及び要旨集録原稿においては原稿を提出した時点。以下「投稿時」という。)から、原則として本学会に帰属する。

2特別な事情により前項が適用できない場合、著作者は投稿時にその旨を投稿窓口宛に文書により申し出るものとする。その場合の著作権の扱いは本学会と著作者が協議して措置する。

3本学会に投稿された論文等が本学会の出版物に掲載されないことが決定された場合、本学会は当該論文等の著作権を著作者に返還する。

(著作者人格権不行使特約)

3 著作者は、以下各号に該当する場合、本学会と本学会が許諾する者に対して、著作者人格権(著作権法第18条から第20条までに規定する権利**。)を行使しないものとする。

1)翻訳及びこれに伴う改変
2)電磁的配布に伴う改変
3)抄録のみを抽出した利用
4)その他法令等に基づく改変で、同一性保持権を適用することが適切でないもの

(第三者への利用許諾)

4 第三者から著作権の利用許諾要請があった場合、本学会において審議し、適当と認めたものについて要請に応ずることができる。また、利用許諾する権利の運用を理事会の承認を得て外部機関に委託することができる。

(著作者の権利)

5 著作者は本規程に従うことを条件に本学会が著作権を有する論文等を利用することができる。

2.前項の利用において、著作者は本学会に事前に申し出を行った上、本学会の指示に従うとともに、利用の結果作成された複製物あるいは著作物中に本学会の出版物に係る出典を明記しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、本学会への申し出を不要とする。
 (1) 1項の論文等を25%以上変更した場合
 (2) 1項の論文等を他言語に翻訳して、新規性を採録の要件としない出版物(単行本、雑誌等)への収録を行う場合

 (3) 1項の論文等を第3項若しくは第5項の規定に基づき利用する場合

3. 著作者は、論文等のうち大会及び課題研究集会等における自由研究発表及びポスターセッション、並びにそれらの要旨集録原稿等を研究の途中成果とみなし、当該研究の最終成果を他学会等へ投稿することができる。

4前項の投稿にあたり、著作者は当該報告等の著作権の返還を本学会に申請することができる。本学会は、当該の申請が正当な理由によるものと認めたときは、当該報告等の著作権を著作者に返還する。ただし、著作者は、当該報告等に関し、本学会の運営上必要となる事項(第三者への複製許諾、インターネット上に学会が作成するサイト、CD-ROM等への論文掲載等)を本学会が継続して実施できるよう、本学会に対して当該報告等に係る著作権の利用許諾を行うものとする。なお、当該利用許諾については投稿先の学会等に事前に通知するものとし、本学会へ利用許諾を行ったことにより投稿先の学会等との間に紛争が生じた場合、本学会は当該著作者と協力して、解決を図るものとする。

5著作者は、投稿した論文等について掲載された本学会の出版物発行後、一年間の経過を必要とする学会誌掲載論文を除いて、いつでもインターネットの著作者個人のサイト(著作者所属組織のサイトを含む。)において自ら創作した著作物を掲載することができる。ただし、掲載に際しては「大学教育学会研究倫理基準」に則ること。並びに本学会の出版物に係る出典を明記しなければならない。

(例外的取り扱い)

6 他の学会等との共催行事に投稿される論文等の著作権について別段の取り決めがあるときは、前各条にかかわらず、当該取り決めがこの規程に優先して適用されるものとする。

(著作権侵害および紛争処理)

7 本学会が著作権を有する論文等に対して第三者による著作権侵害(あるいは侵害の疑い)があった場合、本学会と著作者が対応について協議し、解決を図るものとする。

(免責)

8 本学会に係る論文等の正確性、完全性、特定の目的に対する適合性等に関して、明示、黙示にかかわらず、またその論文等が本学会の査読を経ているかどうかにかかわらず、本学会は一切の表明、保証を行わない。また、論文等の利用の結果として生じた損害(知的財産権の侵害に関する損害を含む。)について、通常生ずべき損害であるか特別の事情により生じた損害であるかにかかわらず、本学会は一切の責任を負わない。

2本学会に投稿された論文等が第三者の著作権その他の権利及び利益の侵害問題を生じさせた場合、当該論文等の著作者が一切の責任を負う。

(改正)

9条 本規程の改正は理事会にて行う。

附則

1この規程は2023325日から施行する。

2.  大学教育学会誌においては施行期日以前ではあるが第44巻第1号以降に掲載された諸論文の著作権についても、投稿者から別段の申し出があり、本学会が当該申し出に正当な事由があると認めた場合を除き、この規程に従い取り扱うものとする。

 

*以下の権利を含む:

複製権(第21条)、上演権及び演奏権(第22条)、上映権(第22条の2)、公衆送信権等(第23条)、口述権(第24条)、展示権(第25条)、頒布権(第26条)、譲渡権(第26条の2)、貸与権(第26条の3)、翻訳権、翻案権等(第27条)、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(第28条)。

 

**以下の権利を含む:

公表権(第18条)、氏名表示権(第19条)、同一性保持権(第20条)。