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大学教育学会アーカイブズ利用要項

一般社団法人大学教育学会アーカイブズ利用要項

(趣旨)

1   本要項は、一般社団法人大学教育学会総務委員会規程第6条の規定に基づき、大学教育学会アーカイブズ(以下、「アーカイブズ」という。)において所蔵・管理する資料(以下、「資料」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(利用者)

2   アーカイブズを利用できる者(以下、「利用者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 本学会個人会員(利用日を含む年度までの会費を全納しているもの)。

(2) (1)の他、個人会員1名以上の紹介状を予め提出し、本学会会長、大学教育学会総務委員会委員長(以下、「委員長」という。)及び大学教育学会事務局長(以下、「事務局長」という。)が協議の上で利用者と認めた者。

 

(利用手続き) 

3  利用者は、必要事項を記載した所定の閲覧申請書を、閲覧希望日の14日前までに委員長に提出し、閲覧の許可を得なければならない。

 

(閲覧日)

4   利用者は大学教育学会事務局(以下、「事務局」という。)の開室日時から閲覧希望日を第1希望から第3希望まで選び、閲覧申請書に記入するものとする。事務局の開室日時は別に定める。閲覧日は事務局長が決定する。

 

(閲覧場所)

5条 資料は、事務局の所定の場所において閲覧するものとする。資料の持ち出し、貸し出しは認めない。

 

(複写及び撮影)

6条 資料の複写又は撮影を希望する利用者は、必要事項を記載した所定の撮影・複写申請書を委員長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 利用者が複写又は撮影を行った資料を展示、出版物等に使用する場合は、アーカイブズ所蔵であることを適切な方法で表示しなければならない。

3 本学会は、前項により、利用者が複写又は撮影を行った資料を出版物等に使用した場合は、利用者に対し、当該出版物の提供を求めることができる。

 

(資料の破損等による弁償)

7条 資料を破損し、汚損し、若しくは紛失し、又は資料利用に伴い事務局の施設、設備若しくは機器・備品に損害を与えた者は、直ちに委員長に届け出て、その指示を受けなければならない。

2 前項の場合において生じた損害については、利用者が損害に相当する額を弁償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認められるときは、これを減免することがある。

 

(利用の停止又は禁止)

8条 事務局長およびアーカイブズを管理運営する総務委員会は、この要項を遵守しない者、指示に従わない者に対して、利用を一定期間停止し、又は禁止することができる。

 

(免責)

9条 本学会は、提供した資料によって生じた損害に対して、一切の責任を負わないものとする。

 

(利用の制限)

10条 委員長は、次に掲げる場合には資料の閲覧利用を制限することができるものとする。

(1) 当該資料が一定の期間公にしないことを条件にして寄贈又は寄託を受けている場合

(2) 当該資料に、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他記述等より特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特的の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものが記録されていると認められる場合。

(3) 資料の原本を利用させることにより、当該原本の破損若しくはその汚損を生じる恐れがある場合。

(4) その他委員長が特に必要と認めた場合。

 

(雑則)

11条 本要項の改正については、理事会が行う。

 

附則

1      本要項は、201641日から施行する。

2      本要項は、2024330日から施行する(改正)。