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(目的)
第1 条 一般社団法人大学教育学会(以下、本学会という)は、定款第3 条に定める目的に基づき、各大学の大学教育改革、効果的な大学教育実践を支援するために、優れた書籍をJACUE セレクションとして認定する。
(実行委員会および審査部会の設置)
第2 条 JACUE セレクション認定にかかる業務を遂行するために、本学会内に、JACUEセレクション実行委員会(以下、実行委員会という)をおく。
2 JACUE セレクション認定審査のために、実行委員会の下に審査部会をおく。
3 実行委員会および審査部会については別に定める。
(募集要項の作成)
第3 条 実行委員会は募集要項を作成し、理事会の承認を得る。
(審査料および認定料)
第4 条 応募者は、応募時に審査料として1 件につき5,000 円を納付し、認定後に認定料として1 件につき20,000 円を納付する。
(審査の方法)
第5 条 審査の方法については別に定める。
(審査結果の公表)
第6 条 実行委員会は、審査結果について理事会の承認を得た後に応募者に通知する。
2 本学会は、認定された書籍を公表し、事業報告会において認定証を授与する。
(JACUE セレクション認定の効果)
第7 条 認定を受けた者は、認定証あるいは認定シールを利用して、広報することができる。
(規程の改正)
第8 条 本規程の改正は理事会で行う。
附則 本規程は、2017 年12 月2 日より施行する。